長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、平成十年に開催される長野オリンピック冬季競技大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及...

  • 第二条

     お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便...

  • 第三条

     組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手...

「長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」に関するウェブサイト