日本学士院法

  • 第一条

     日本学士院は、学術上功績顕著な科学者を優遇するための機関とし、この法律の定めるところにより、学術の...

  • 第二条

     日本学士院は、日本学士院会員(以下「会員」という。)で組織する。 2 会員の定員は、百五十人とす...

  • 第三条

     会員は、学術上功績顕著な科学者のうちから、日本学士院の定めるところにより、日本学士院において選定す...

  • 第四条

     日本学士院に、院長一人、幹事一人及び部長二人を置く。 2 院長は、会員の互選によつて定め、院務を...

  • 第五条

     日本学士院の会議は、総会及び部会とする。 2 総会は、日本学士院に関する重要事項を審議し、及び決...

  • 第六条

     日本学士院は、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあつた外国人に、日本学士院客員の称号を与え...

  • 第七条

     日本学士院は、国際学士院連合に加入することができる。...

  • 第八条

     日本学士院は、次の事業を行う。  一 学術上特にすぐれた論文、著書その他の研究業績に対する授賞 ...

  • 第九条

     会員には、予算の範囲内で、文部科学大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。...

  • 第十条

     日本学士院に、事務長その他所要の職員を置く。 2 事務長は、院長の指揮を受け、日本学士院に関する...

  • 1
  • 2

「日本学士院法」に関するウェブサイト

  • Benutzer:Asakura Akira/Fünfjahresplan – Wikipedia

    ZuMachen-Liste) ist eine subjektive Sammlung von Verbesserungs- und Erweiterungs ... 日本学士院法。 文部科学省の特別の機関。 地震調査研究推進本部. 地震調査研究推進本部長. 地震防災対策特別措置法。 文部科学省の特別の機関。 ...

    de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Asakura_Akira/F%C3%BCnfjahresplan