ものづくり基盤技術振興基本法

  • 第一条

     この法律は、ものづくり基盤技術が国民経済において果たすべき重要な役割にかんがみ、近年における経済の...

  • 第二条

     この法律において「ものづくり基盤技術」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性を有...

  • 第三条

     ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において供給される製品又は役務...

  • 第四条

     国は、ものづくり基盤技術の振興に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。...

  • 第五条

     地方公共団体は、ものづくり基盤技術の振興に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特...

  • 第六条

     ものづくり事業者は、その事業を行うに当たっては、ものづくり基盤技術に関する自主的な研究開発の実施に...

  • 第七条

     政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その...

  • 第八条

     政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなけれ...

  • 第九条

     政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ものづくり基盤技術...

  • 第十条

     国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施及びその成...

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「ものづくり基盤技術振興基本法」に関するウェブサイト

  • PDF94.8KB

    このものづくり基盤技術振興基本法(平成11年6月18日施行)の翻訳は 「法令用語日. 英標準対訳辞書 (平成19年3月版)に準拠して作成したものです。 なお、この法令の翻 」. 訳は公定訳ではありません。 法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあく. までその理解を助けるための参考資料です。 ...

    www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/bapcmt.pdf
  • ものづくり - Wikipedia

    ものづくり基盤技術振興基本法では、製造業を日本経済の基幹産業と位置付け、製造業の育成強化や熟練技能者の地位向上を謳っている。 ... ものづくり基盤技術振興基本法前文. ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生産の拡大、貿易の振興、新産業の創出、雇用の増大等国民経済のあらゆる領域にわたり、その発展に寄与する...

    ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A
  • ものづくり基盤技術振興基本法

    ものづくり基盤技術振興基本法 (平成十一年三月十九日法律第二号) 前文. 第一章 総則(第一条—第八条) 第二章 ものづくり基盤技術基本計画(第九条) 第三章 基本的施策(第十条—第十八条) 附則. ものづくり基盤技術は、我が国の基幹的な産業である製造業の発展を支えることにより、生産の ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO002.html